税込経理と税抜経理で消費税の取扱いが違うのか:アンシン・マネジメント
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税込経理と税抜経理で消費税の取扱いが違うのか


税込経理と税抜経理で消費税の取扱いが違うのかについて

税込経理方式で処理している場合は、消費税等は取得価額に含めて減価償却費を計算します。
税抜経理方式で処理している場合は、減価償却資産を取得した年分の課税売上割合によってその処理が異なります。

減価償却資産についての消費税の取扱いは、次のようになっています。

  1. 税込経理方式の場合
    その資産に係る消費税等は、その資産を取得するためにかかった費用ということになりますので、取得価額に含めて減価償却をします。

  2. 税抜経理方式の場合
    固定資産等の取得に係る取引について税込経理方式を採用している場合を除いて、取得価額には含めません。減価償資産を取得した年分の課税売上割合によって、次のように処理します。

    ○その年分の課税売上割合が95%以上の場合
    ・・・仮払消費税額等の全額が仕入税額控除の対象になります。
    ○その年分の課税売上割合が95%未満の場合
    ・・・仮払消費税額等の一部が仕入税額控除の対象になりませんので、控除対象外消費税額等としてそのまま残ることになります。
    この控除対象外消費税額等は原則としては、その年分の必要経費に算入しますが、資産に係る控除対象外消費税額等については、一定の要件にあてはまらないものは、「繰延消費税額等」として資産計上します。
    これにより、5年以上の期間で必要経費に算入することになります。

控除対象外消費税額等の取り扱い

  1. 資産に係るもの

    ○課税売上割合が80%以上の場合
    ・・・その年の必要経費に算入します。
    ○棚卸資産に係るものの場合
    ・・・その年の必要経費に算入します。
    ○一つの資産に係るものが20万円未満の場合
    ・・・その年の必要経費に算入します。
    ○繰延消費税額等 (上記にあてはまるもので、既に必要経費にされているものは除きます。)
    ・・・5年以上の期間で、必要経費に算入します。

  2. 資産に係るもの以外のもの (その他の一般経費に係るものです。)
    ・・・その年分の必要経費に算入します。

少額減価償却資産の判定について

税込経理方式を採用していれば消費税等を含めて判定しますし、税抜経理方式を採用していれば仮払消費税額等を除いて判定します。

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