賃借期間の更新ができない他人の建物に内部造作を行なった場合、耐用年数は何年か:アンシン・マネジメント
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賃借期間の更新ができない他人の建物に内部造作を行なった場合、耐用年数は何年か


賃借期間の更新ができない他人の建物に内部造作を行なった場合、耐用年数は何年かについて

(具体例)

マンションの一室を借りて、事務所として使用するため自費で内部造作をしました。このマンションの賃借期間は10年なのですが、契約上、賃借期間の更新はできないことになっています。また、この内部造作については、買取請求権の行使をすることもできません。

アドバイス

この場合の内部造作の耐用年数は、賃借期間の10年とすることができます。

他人の建物に内部造作をした場合の耐用年数についてですが、他人の建物に内部造作をした場合は、内部造作を一つの資産として、その建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質などを勘案して、合理的に耐用年数を見積もることになっています。

ただし、次のすべてにあてはまる場合には、賃借期間を耐用年数として償却することが認められています。

  • 賃借期間の定めがある場合
  • 賃借期間の更新ができない場合
  • 有益費の請求や買取請求ができない場合

質問の場合ですと、契約の更新ができずその内部造作への買取の申出もできないということですから、賃借期間の10年で償却することが認められます。

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