貸ビルでうどん屋を開店するにあたり内部造作をした場合、その耐用年数は何年か:アンシン・マネジメント
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貸ビルでうどん屋を開店するにあたり内部造作をした場合、その耐用年数は何年か


貸ビルでうどん屋を開店するにあたり内部造作をした場合、その耐用年数は何年かについて

(具体例)

私は貸ビルでうどん屋を開店することになりました。それに伴い、次のような内部造作をしたのですが、この造作の耐用年数は何年になりますか?

  • 壁板
  • 床の敷物
  • カウンター(床に固着しているもの)
  • 食器棚(壁に固着しているもの)

質問のすべての資産に、「建物付属設備」の「店用簡易装備」として耐用年数3年が適用されます。

他人の建物に内部造作をした場合の耐用年数についてですが、他人の建物に内部造作をした場合は、内部造作を一つの資産として、その建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質などを勘案して、合理的に耐用年数を見積もることになっています。

ただし、小売店、飲食店※、旅館などに取り付けられる次のようなもので、短期間に取替が見込まれるものについては、「建物付属設備」の「店用簡易装備」に該当することになりますので、耐用年数は「3年」を適用することができます。

  • 装飾を兼ねた造作(ルーバー、壁板など)
  • 陳列棚(器具及び備品になるものは除きます。)
  • カウンター(比較的容易に取り替えできるものに限られ、単に床に置いたものは除かれます。)
      ※飲食店は、喫茶店、レストラン、すし屋、そば屋など

 

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