和室は内部造作になりますので、建物本体に含まれます。
よって、「〜又は鉄筋コンクリート造のもの」の耐用年数を適用することになります。
自分で所有している建物に内部造作をした場合、耐用年数はどうなるのかについてですが、自分が所有している建物にした内部造作については、それが建物附属設備になる場合を除いて、その造作の構造が、建物の骨格の構造と異なっていても、それを区分しないで建物本体の耐用年数を適用します。
もともと、建物の耐用年数は、原則として一般的な内部造作を含めて算定されています。
ですので、内部造作を本体の建物と区別して償却することはできません。
質問の場合
完成している建物に、後日、内部造作をした場合でも、それだけを分離して償却することは認められませんので、建物の耐用年数で償却しなければなりません。
建物附属設備について
「店用簡易装備」や「稼動間仕切り」などが該当します。
これらは、建物の耐用年数の算定上、その基礎に含まれていませんので、建物本体とは区別して耐用年数を適用することになります。
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