修理、改良等にかかった金額のうち、固定資産の価値を高めたり耐久性を増すことになるものは、資本的支出になります。また、通常の維持管理のためや災害などにより、き損した固定資産の現状を回復するためにかかった金額は修繕費になります。
資本的支出になるのはどのようなものかについてですが、修理、改良などの名称にかかわらず、次のものが資本的支出になります。
※どちらにもあてはまる場合は、多い方の金額です。
- 固定資産の取得時に通常の管理や修理をするものとした場合に予測される使用可能期間を延長させる部分の金額
- 固定資産の取得時に通常の管理や修理をするものとした場合に予測されるその支出時の価額を増加させる部分の金額
次に、修繕費になるものですが、修繕費については、所得税法上、特に定義規定はありません。通常、資本的支出にならないものが修繕費になると考えられます。
けれども、実務上はこれらを合理的に区分することが難しいので、少額基準や形式基準などの方法で区分することが認められています。
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