(具体例)
取得価額3,000万円のアパートを所有しています。このアパートは過去に500万円の資本的支出をしています。この度、200万円の防水工事を行ないましたが、これは修繕費として必要経費にしてもよいのでしょうか?
アドバイス
200万円の防水工事が資本的支出か修繕費か明らかでない場合は、形式基準のよって修繕費として処理できます。
資本的支出か修繕費か明らかでない場合について
資本的支出か修繕費か明らかでない金額があり、その金額が次のどちらかにあてはまる場合には、修繕費とすることができます。
- その金額が60万円未満の場合
- その金額が、修理、改良等した固定資産の前年の12月31日における取得価額のおよそ10%以下の場合
「前年12月31日における取得価額」について
固定資産の当初の取得価額に過去にした資本的支出額を加算し、除却があった場合はその分を控除した金額のことです。
※帳簿価額(未償却残額)とは違いますので、注意してください。
質問の場合、次のようになります。
(3,000万円+500万円)×10%=350万円
350万円>200万円
従って、防水工事の費用が資本的支出か修繕費か明らかでない場合は、あなたが確定申告でその費用を修繕費として処理していればそれが認められます。
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