(具体例)
災害によって事務所に被害を受けました。このため、二次的被害を回避しようと、すぐに補強工事と土砂崩れ防止工事を行ないました。この場合の費用は、修繕費としてよいのでしょうか?
アドバイス
補強工事と土砂崩れ防止工事のためにかかった費用は、修繕費として必要経費にできます。
災害などによって被害を受けた固定資産の補強工事は修繕費となるかについてですが、災害により被害を受けた固定資産の効用を維持するために行なう補強工事、排水や土砂崩れの防止などにかかった費用は、修繕費とする処理が認められています。
※資産損失や雑損控除の損失の額に算入されたものは除きます。
質問の場合は、二次的災害を回避するために補強工事と土砂崩れ防止工事を行なっていますので、修繕費とする処理が認められます。
なお、災害復旧費用として支出したものでも、明らかに資産の取得のためにされたものは、修繕費とするとはできません。
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