支払った金額は、「営業権」の取得価額になります。よって、無形減価償却資産の償却費が必要経費になります。
営業権というのは、「企業が持つ好評、愛顧、信認、顧客関係その他の諸要因によって期待される超過収益力を資本化した価値」とされています。
ですから、質問の独占販売権を取得するのに支払った金額は、営業権の取得費として処理するのが適当と思われます。
営業権に関する注意点について
営業権は、無形減価償却資産とされていますが、平成10年分から償却方法が次のようになりましたのでご注意下さい。
- 平成10年3月31日以前に取得した営業権
@. 取得価額の範囲内で任意に償却する方法※
A. 取得価額の5分の1を毎年の償却費にする方法
※@の場合は、税務署への届出が必要です。
- 平成10年4月1日以後に取得した営業権
@ 定額法で5年間の均等償却をする方法
営業権を年の途中で取得した場合について
営業権は年の途中で取得した場合でも 月割りにしないで1年分 を必要経費にしますので注意してくださ。
消費税については、消費税法上の「資産」は、取引の対象になるものをすべて含みます。なので、営業権の取得も課税仕入れになります。
|