個々に判定して差し支えありません。
少額減価償却資産の判定において、デジカメとコンパクトフラッシュは、一体として扱うのかについてですが、少額減価償却資産の判定は、通常取引される1単位ごとにするのですが、デジタルカメラとコンパクトフラッシュは構造や用途が違うので、通常1単位として取引されるものとはいえません。
従って、質問のデジタルカメラとコンパクトフラッシュは、個別に判定して差し支えありません。
デジタルカメラの耐用年数について
デジタルカメラは、写真機であることに変わりはありませんので、耐用年数は「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」の「カメラ」の「5年」になります。
コンパクトフラッシュの耐用年数について
デジタルカメラが、コンパクトフラッシュを装着しないと画像を記録できないので、デジタルカメラと一体として耐用年数を適用すべきとの考えもありますが、次の理由からデジタルカメラとは別の耐用年数を使うものとされています。
- デジタルカメラ専用のものではなく、そのままでパソコンにも使えること
- 他社の製品と互換性があり、単独で追加購入できること
ですから、コンパクトフラッシュは、「器具及び備品」の「11 前掲以外のもの」の「その他のもの」の「その他のもの」の「5年」になります。
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