(具体例)
私の父は、衣料品店を経営していましたが、今年の8月に急死してしまいました。
昨年、在庫管理のために18万円でパソコンを買い、一括償却資産に計上していました。
私が事業を継ぐ予定なのですが、このパソコンの償却費は、父の準確定申告と私の確定申告のどちらに入れればよいのですか?
アドバイス
原則としては、本年分のお父様の準確定申告において、事業所得の計算上残りの12万円を必要経費にします。ただ、お父様の本年分の準確定申告で6万円を必要経費にし、来年分のあなたの確定申告で、事業所得の計算で6万円を必要経費にすることもできます。
一括償却資産を計上していた事業所得者が死亡してしまったあと、一括償却資産の償却費として必要経費になる金額が残っていた場合には、どのように処理したらよいのかについてですが、これは、死亡した事業所得者の準確定申告の必要経費にします。
ただし、事業の承継者がいるときは、一括償却資産の3分の1を上限として、次によっても構わないとされています。
- 死亡した年は、死亡した方の準確定申告の必要経費にする。
- 死亡した年の翌年以後は、事業を承継した方の必要経費にする。
従って、質問の場合、あなたがお父様の事業を承継した場合には、本年分6万円はお父様の準確定申告で、翌年分6万円はあなたの確定申告でそれぞれ必要経費にできます。
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