資本的支出と修繕費の区分の特例とはどのようなものか:アンシン・マネジメント
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資本的支出と修繕費の区分の特例とはどのようなものか


資本的支出と修繕費の区分の特例とはどのようなものかについて

(具体例)

私は、この度、1,000万円で取得した業務用の機械の改良を2,200万円でしました。
この機械については、過去に修理や改良はしていません。
また、この費用が、修繕費になるのか資本的支出になるのかは明らかではありません。
この場合、どのように処理したらよいですか?

アドバイス

200万円のうち60万円を修繕費とし、残りの140万円を資本的支出とすることができます。

一の修理、改良等にかかった金額に、資本的支出か修繕費かが明らかでないものがある場合には、どのように処理したらよいのかについてですが、次のうちの少ない金額を修繕費として継続して確定申告している場合には、その処理が認められます。

  • その金額の30%
  • その固定資産の前年12月31日時点の取得価額の10%

この特例によって、資本的支出と修繕費を区分した場合は、その後もずっとこの方法で区分しなくてはなりません。

この特例を適用した後、ある年は実質判定をし、またある年は特例を適用するというような恣意的な処理は認められませんので注意が必要です。

質問の具体的な金額について

質問の場合次のようになります。

  • 修繕費の金額
       200万円×30%=60万円<1,000万円×10%
      ∴60万円
  • 資本的支出の金額
       200万円−60万円=140万円

 

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