これらの費用は、すべて繰延資産の開業費として処理します。
開業費とは 、 繰延資産の開業費は、個人事業を開始するまでに特別に支出する費用のことをいいます。
法人税と所得税の取扱いについて
法人税法では、使用人の給与、電気ガス水道料、建物の賃借料、借入金の利子などの経常的な性格をもった費用は開業費には含めないとされています。
けれども、所得税法では、これら経常的な性格をもったものでも、その支出が開業準備のために特別に支出されたもので資産の取得費用や前払費用にならない場合には、繰延資産に計上することになっています。
実際の計算について
開業費は、次の算式で計算した金額を償却費として必要経費にします。
※確定申告書に記載することを要件として、任意償却も認められています。
開業費の額×12(または業務をした期間の月数)/60=その年分の償却費
消費税については、課税仕入れ等の対象になるものを支出した場合は、その課税期間の課税仕入れになります。
なお、新規開業した場合は、原則的として納税義務が免除されるので、仕入税額控除を受けるためには、「課税事業者選択届出書」を開業日の属する課税期間の末日までに提出する必要があります。
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