これまで償却費してこなかった開業費を今年全額償却してもよいか:アンシン・マネジメント
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これまで償却費してこなかった開業費を今年全額償却してもよいか


これまで償却費してこなかった開業費を今年全額償却してもよいかについて

開業費を全額必要経費にし、償却できます。

開業費とは、不動産所得、事業所得、山林所得を生ずる事業を開始するまでの間に、開業準備のために特別に支出する費用のことです。

償却期間は、5年です。

ただし、任意償却といって、開業費の範囲内で任意の金額を確定申告書に記載して、その金額を必要経費にすることもできます。この場合はの償却期間は、何年でもかまいません。

質問の場合について

確定申告書の中で、開業費を未償却のまま減価償却費の計算欄に計上しているような場合、これは開業費の償却額を任意償却で0円と記載しているとみることができます。

ですから、たとえ償却をしなかったとしても、確定申告書で必要経費にする金額を0円と記載してきたものと認められますので、本年、開業費の全額を必要経費にすることができます。

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