アーケードの設置のために組合に150万円支払ったが、これは組合費として必要経費にしてよいか:アンシン・マネジメント
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アーケードの設置のために組合に150万円支払ったが、これは組合費として必要経費にしてよいか


アーケードの設置のために組合に150万円支払ったが、これは組合費として必要経費にしてよいかについて

あなたが負担したアーケードの負担金は、自己が便益を受ける共同的施設の設置のために支出した費用になりますので繰延資産に計上し、その償却費を必要経費にします。
従って、組合費のように全額その年分の必要経費にすることはできません。

組合などの負担金はどのように取り扱ったらよいのかについてですが、自分が所属する協会、組合、商店街などが設置する共同的施設の建設や改良にかかる費用を負担した場合、その負担金は繰延資産になります。

償却期間について

商店街の共同のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん燈などのように、負担者だけでなく、一般公衆にも便益が及ぶ場合には、5年になります。

※その施設について定められている耐用年数が5年より短い場合は除きます。

従って、たとえ組合に支払ったとしても、通常の組合費と同じように取り扱うことはできません。

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