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A市が公共下水道を設置することになり、その受益者負担金を支払うことになったが、これは、必要経費になるか


A市が公共下水道を設置することになり、その受益者負担金を支払うことになったが、これは、必要経費になるかについて

あなたが支払った受益者負担金は、繰延資産に計上し、その償却費を必要経費に算入します。

受益者負担金について

地方公共団体が都市計画事業などで公共下水道を設置すると、その周辺の土地所有者は著しく利益を受けることになります。

よって、このような場合には、都市計画法等の法令により一定の負担金を支払わなければならないことがあり、これを受益者負担金といいます。

受益者負担金の取扱い

このような受益者負担金は、その土地が業務用に使用されていれば業務に関係して負担するものと考えられますし、支出の効果は将来にもおよびますから、その負担金は繰延資産として取り扱われます。

従って、その支出の効果がおよぶ期間に応じた償却費を事業所得の計算上、必要経費にすることになります。

この場合の耐用年数は、6年とされています。

なぜ6年なのかについて

地方公共団体によって建設費用の全部を負担させるところと、一部だけ負担させるところがあり、償却期間がまちまちになっていたので、これを統一するために下水道施設の総合耐用年数17年の40%相当を適用することになりました。

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