ビルを借りる際に支払った返還されない保証金と仲介手数料はどのように扱ったらよいか:アンシン・マネジメント
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ビルを借りる際に支払った返還されない保証金と仲介手数料はどのように扱ったらよいか


ビルを借りる際に支払った返還されない保証金と仲介手数料はどのように扱ったらよいかについて

返還されない保証金は、繰延資産として計上しなければなりません。
仲介手数料は、繰延資産に含めないで支払った年の必要経費にできます。

返還されない保証金について

資産を賃借するために権利金、保証金などの名目で支出する費用は、繰延資産になります。
従って、その支出の効果がおよぶ期間に応じた償却費を必要経費にすることになります。

土地の場合について

土地を賃借するために支出する権利金などは借地権の取得価額に算入するので、繰延資産にはなりません。

仲介手数料について

建物の賃借の際に支払った仲介手数料は、支出した年の必要経費にすることができることになっています。

返還されない保証金や権利金などの償却期間について

その内容により、次のように区分されています。
(1) 建物の新築の際に所有者に支払った権利金で、その額が、建物の賃借部分の建設費の大部分にあたり、かつ、実際その建物の存続期間中は、ずっと借りることができる状況の場合
・・・その建物の耐用年数の70%

(2) 建物の賃借に際して支払った(1)以外の権利金等で、契約、慣習等によってその明け渡しに際して借家権として転売できることになっているものの場合
・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の70%

(3) (1)と(2)以外の権利金等の場合
・・・5年(契約の賃借期間が5年未満で、かつ、契約の更新をする場合に再び権利金等の支払が必要なことが明らかな場合は、その賃借期間の年数です。)
※償却期間に1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

消費税については、事務所を借りるために支払った返還されない権利金と仲介手数料は、課税仕入れになります。

また、課税資産を借りるために支出する権利金で、1つの取引について100万円以上のものは、調整対象固定資産に含まれます。

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