コンビニのフランチャイズ契約を締結した際のチェーン店加盟料は、どのように取り扱うか:アンシン・マネジメント
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コンビニのフランチャイズ契約を締結した際のチェーン店加盟料は、どのように取り扱うか


コンビニのフランチャイズ契約を締結した際のチェーン店加盟料は、どのように取り扱うかについて

繰延資産として5年間で償却します。

フランチャイズシステムのチェーン店加盟料の取り扱いですが、フランチャイズシステムは、通常本部との契約により、経営指導などの援助を受けたり一括仕入れや加盟店の広告宣伝を本部が行なうもので、加盟に際しては一時金を支払うのが一般的のようです。

質問の場合は、本部からどのようなサービスを受けるのかは明確ではありませんが、経営指導など種々のサービスを受けるために支出する権利金等と考えられます。

また、契約期間が1年以上ですので、繰延資産として処理するのが相当と思われます。

償却期間について

繰延資産の償却期間はその支出の効果が及ぶ期間とされていますが、加盟一時金を支払った場合には、その性質が似ているノーハウの設定契約に係る一時金の償却期間(5年)を適用して償却することが相当と思われます。

※ただし、契約期間が5年未満で、契約更新の際に一時金を支払うことが明確なときは、その契約期間の年数が償却期間になります。

消費税については、チェーン店加盟料は、課税仕入れになります。

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