広告宣伝費として、支出時の必要経費になります。
ただし、その効果が1年以上に及ぶ場合には、繰延資産として償却することになります。
ホームページの作成費用は、どのように取り扱ったらよいのかについてですが、ホームページの作成費用は、原則としてその支出時の必要経費として取り扱うこととされています。
これは、ホームページが、新製品のPRや広告宣伝のために作られるものであり、その内容も頻繁に更新されるので、一般的にはその作成費用の支出の効果は1年以上には及ばないと考えられているからです。
仮に、その効果が1年以上に及ぶ場合について
そのホームページに、ハイパーリンク※や動画データ、スクロール文字※などが設定されている場合には、作成費用の中にソフトウェアの取得費用が含まれているとされています。
この場合には、平成12年4月1日以後に取得したソフトウェアは減価償却資産になりますので、作成費用のうち、ソフトウェア部分の金額は、耐用年数等省令別表第三「ソフトウェア」の「その他のもの」として5年で償却することになります。
※ハイパーリンクは、リンク先の情報を含む文字列やオブジェクトで、クリックするだけでほかのホームページを表示したり、指定した場所に移動することができるものです。
※スクロール文字は、画面上を横方向に移動して表示される文字のことです。
消費税については、ホームページの作成費用は、課税仕入れになります。
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