脱会しても返還されない医師会への入会金は、必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
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脱会しても返還されない医師会への入会金は、必要経費にできるか


脱会しても返還されない医師会への入会金は、必要経費にできるか

全額をその年の必要経費にすることはできません。
入会金が出資の性格をもっていなければ、繰延資産として計上し、5年で償却します。

同業者団体への加入金について

その地位を第三者に譲渡できるものや、脱会の際には返還されるものなど出資の性格をもつものと、そうでないものがあります。

医師会への入会金は、繰延資産として扱われるのかどうかについて

出資の性格をもたない同業者団体への加入金で、その加入金を支払うことで会員になることができ、その後サービスを受けるものは、支出の効果が一時的なものとはいえませんので繰延資産として取り扱います。

医師会への入会金は、脱会や死亡によっても返還されないものですし、その地位を他人に譲渡することもできないものですから、繰延資産の同業者団体への加入金になります。

この場合の償却期間は、5年とされています。

消費税については、同業者団体の加入金が課税仕入れになるかどうかは、加入金と同業者団体等の構成員への役務提供との間に明白な対価関係があるかどうかによって判定します。

対価性の判定の困難なものの場合は同業者団体が対価性がないものとし、かつ、加入金を支払う側も、課税仕入れにならないものとしている場合は、対価性がないか入金金とされます。

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