弁理士会館の新築の際に支払った工事負担金は、その年の必要経費にしてもよいか:アンシン・マネジメント
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弁理士会館の新築の際に支払った工事負担金は、その年の必要経費にしてもよいか


弁理士会館の新築の際に支払った工事負担金は、その年の必要経費にしてもよいかについて

(具体例)

私が所属している弁理士会では、この度、弁理士会館を新築することになっています。
新会館は、今年7月15日から工事に着工し、来年の3月末に完成する予定で、利用は4月からとなってます。
私は、今年の4月に新会館の工事負担金として30万円を支払ったのですが、これは、本年の必要経費にしてもよいでしょうか?

アドバイス

工事負担金の30万円は、繰延資産として計上し、その償却費を必要経費にすることになります。
また、償却は工事に着工した時から開始します。

繰延資産の償却はいつからすればよいのかについてですが、繰延資産になる費用を支出した場合、それが固定資産を利用するためのもので、かつ、まだ固定資産の建設等に着手されていない時は、その償却は、その建設に着手した時からすることになっています。

質問の場合も、新会館の利用は来年の4月からですが、利用するための費用30万円は工事の着工前に支払っているので、償却は工事を着工した時から開始します。

具体的な償却費の計算について

仮に、新会館が鉄筋コンクリート造のものであるとすると、本年の必要経費にされる償却費の計算は次のようになります。

償却期間 10年×12ヶ月=120ヶ月
償却費  300,000円×6ヶ月/120ヶ月=15,000円

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