(具体例)
所属している団体が新会館を建設することになり、今年8月工事に着手しました。私は分割払いで、毎年10万円ずつ、5年間で50万円負担することになりました。この場合、1年間に支払う金額は20万円ですので、少額繰延資産として全額必要経費に算入してもよいですか?
アドバイス
少額繰延資産は、実際に負担することになる負担金の合計額で判定します。
質問の場合、その負担金の合計額は50万円になりますので、少額繰延資産にはなりません。
少額繰延資産について
繰延資産のうち、支出した金額が20万円未満の場合には、少額繰延資産として全額支払った年の必要経費にできるというものです。
少額繰延資産の判定について
原則として、次の金額が20万円未満かどうかで判定します。
(1) 自己が便益を受ける公共的施設や共同的施設の設置などのためにかかった費用については、1つの設置計画・改良計画につき支出した金額
※2回以上に分割して支払う場合は、全支出金額の合計額です。
(2) 資産を賃借するための権利金等や役務の提供を受けるための権利金等については、契約ごとに支出する金額
(3) 広告宣伝用繰延資産については、1個・1組ごとに支出する金額
質問の場合は、(1)になります。
従って、1つの設置計画について支出する金額が5年間で合計50万円になり、20万円を超えますので、本年支出した10万円を本年分の必要経費に算入することはできません。
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