あなたが負担した費用は、自己が便益を受ける公共的施設の設備のための負担金になりますので、繰延資産に計上し、その償却費を必要経費に算入してください。
自己が便益を受ける公共的施設などの負担金の取り扱いについて
自己が便益を受ける公共的施設・共同的施設の設置や改良のために支出する費用で、支出の効果が支出した日から1年以上になるものは繰延資産とされます。
従って、あなたは、地方公共団体が行なう公共的施設の設置により利益を受けることになりますので、繰延資産として償却することになります。
償却期間について
繰延資産は支出した年に全額必要経費になるのではなく、その支出の効果がおよぶ期間をもとに計算した償却額が必要経費になります。
質問の場合は、アスファルト道路の耐用年数の40%になりますので4年になります。
寄付金控除の対象にはなるかどうかについてですが、寄付金控除の対象になる寄付金は、国や地方公共団体に支出したもののうち、寄付した人が寄付によって設けられた設備を専属的に利用したり、寄付した人が特別な利益を受ける場合以外のものをいいます。
ですから、あなたの場合は、指導の舗装費を負担することで、あなた自身にも特別な利益がおよぶと考えられますので寄付金控除の適用は受けられません。
消費税については、負担した金額が資産の譲渡等に係る対価であるかどうかは、負担金等と事業の実施に伴う役務提供との間に明白な対価関係があるかどうかにより判定することになります。
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