(具体例)
A銀行から借入れをして賃貸用アパートを取得しました。この借入れの際に、保証人をたてるかわりに自分を被保険者、A銀行を受取人とする生命保険(定期保険)契約をしました。
この場合、この保険料は、不動産所得の金額の計算上必要経費にできますでしょうか?
アドバイス
受取人がA銀行の場合には、保険料は必要経費にできます。
不動産所得の金額の計算上、生命保険契約の保険料は必要経費にできるのかについて
不動産所得の金額の計算で必要経費にできるのは、不動産貸付の業務上必要なものとされています。
この場合、次のすべての要件を満たしているときは、生命保険契約の保険料は、業務上必要なものと考えられます。
- 生命保険契約が、融資を受ける条件として締結されたものであること
- 保険金が、債権者を受取人としていることなどにより、保険金が債務の弁済に充てられることが担保されていること
従って、保険金の全額を銀行(債権者)が受け取ることになっていて、かつ、生命保険契約がアパートの取得資金の借入れのための担保として締結されたものであることが明らかな場合には、その保険料は、借入金保証料等と同じ性格を持っているわけですので、不動産所得の金額の計算上必要経費にできることになります。
消費税については、保険料を対価とする役務の提供は、非課税とされていますので、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。
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