賃貸をやめた後のアパートの経費を、不動産所得の必要経費にしてもよいか:アンシン・マネジメント
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賃貸をやめた後のアパートの経費を、不動産所得の必要経費にしてもよいか


賃貸をやめた後のアパートの経費を、不動産所得の必要経費にしてもよいかについて

賃貸をやめた後のアパートの必要経費は、不動産所得の必要経費にはできません。
また、譲渡所得の計算上控除もできません。

賃貸をやめた後の経費(借入金の利子)については、空室にした時に、不動産の貸付業務を廃止したものと考えられますので、その後の維持管理費は、不動産所得の必要経費にはできません。

譲渡所得の計算上控除できるかどうかについてですが、譲渡所得の計算上控除できる金額は次のものです。

  • 譲渡所得の基因になった資産の取得費
  • その資産の譲渡にかかった費用

質問の場合は、上記のどちらでもありませんので、控除はできません。

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