借入金の借換えをしたときの借換手数料は、必要経費にできますか:アンシン・マネジメント
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借入金の借換えをしたときの借換手数料は、必要経費にできますか


借入金の借換えをしたときの借換手数料は、必要経費にできますかについて

(具体例)

不動産貸付をしています。A銀行からの長期借入金があるのですが、この度、市場金利が非常に低いので、借換えをすることにしました。この際、A銀行に繰上返済のための解約違約金を支払うことになったのですが、これは必要経費になりますか?

アドバイス

一種の損害賠償金として必要経費になります。

解約違約金はどのように取り扱われるのかについて

質問の場合の解約違約金は、繰上返済により銀行が失う利益の補てんであって、一種の損害賠償金と考えられます。

損害賠償金について

損害賠償金は、その支払うべき金額が確定した年の必要経費にすることになります。

分割払いの場合について

賦払金の支払日がくるたびに、その金額を各年分の必要経費にすることになります。

消費税については、解約違約金は、課税仕入れにはなりません。

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