従業員の交通反則金とレッカー車代を事業主が支払った場合は必要経費になるか:アンシン・マネジメント
アンシン・マネジメント  
アンシン・マネジメント > 範囲と算入時期編

従業員の交通反則金とレッカー車代を事業主が支払った場合は必要経費になるか


従業員の交通反則金とレッカー車代を事業主が支払った場合は必要経費になるかについて

交通反則金が従業員への給与として支給されたものであれば、必要経費にできます。
また、レッカー車代、駐車料などの徴収金は必要経費になります。

交通反則金などは必要経費にできるのかについてですが、罰金・科料※・過料は必要経費に算入できません。

※通告処分による罰金や科料に相当するものを含みます。

事業主が従業員に課された罰金などを負担した場合について

次のようになります。

  • 罰金等が事業主の業務の遂行に関連して課されたものの場合・・・必要経費にはできません。
  • 業務の遂行に関連のない行為などに課されたものの場合・・・従業員への給与の支払いと同じなので必要経費にできます。

従って、質問の場合は、業務の遂行に関連して課されたものですので必要経費にはできません。

ただし、反則金の支払いが、従業員への給与、賞与の支給に代えたもので、その支給が給与を支給したものと認められるような場合には必要経費になります。

レッカー車代について

レッカー車代などの徴収金は、罰金等には当たりませんので、業務遂行上生じたものならば、給与以外の必要経費になります。

消費税については、交通反則金、移動・保管料は、資産の譲渡等の対価ではありませんので、課税仕入れにはなりません。

メニュー

トップページ
弥生会計ソフトのご案内
経理のアウトソーシング
個人事業者の税金Q&A
介護事業経営情報
助成金・給付金Q&A
相互リンク募集

免責
当サイトで提供している情報の内容に関しましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 万一当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切責任を負いかねます。

Copyright (C) 2005-2008 アンシン・マネジメント All Rights Reserved