事業主が従業員の社会保険料を負担した場合は、いくつかの取扱いがあります。
法律で雇用主が負担することになっている社会保険料の法定負担額の取り扱いについてですが、事業所得の必要経費にされます。 また、その保険料相当額は従業員の給与にもなりません。
法律で従業員が負担することになっている社会保険料の全部または一部を雇用主が負担した場合について
この場合は、従業員への給与の支給があったものとして、事業所得の必要経費になります。
この場合、事業主が負担した保険料は、従業員の給与の収入金額に含めなくてはなりませが、同時に社会保険料控除の対象にもなりますので注意が必要です。
ただし、負担した金額が月額300円以下のときは、従業員の給与としなくてもよいことになっています。
この場合は、事業主が負担した金額は福利厚生費などとして事業所得の必要経費にすることになります。また当然、この金額については社会保険料控除の対象にはなりません。
消費税については、雇用主が健康保険法等により負担する社会保険料は、非課税とされる保険料の支払いなので、課税仕入れにはなりません。
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