(具体例)
私(個人事業主)は、従業員を被保険者とする生命保険契約(満期返戻金のある養老保険)を契約しました。
この場合、支払った保険料はどのように取り扱えばよいのですか?
アドバイス
個人事業主が自分を契約者にし、従業員(いわゆる家族従業員は除きます)を被保険者にする養老保険契約(前問のアドバイスの条件を満たしたものです)に加入した場合の保険料の取扱いは、契約内容によってそれぞれアドバイスのようになります。
死亡保険金と生存保険金の受取人が私(事業主)の場合について
- 主契約保険料・・・・・資産計上します
- 特約保険料・・・・・・・必要経費に算入します
- 契約者配当・・・・・・・資産計上額から控除できます
死亡保険金と生存保険金の受取人が従業員(被保険者)かその遺族の場合について
- 主契約保険料・・・・・従業員への給与にします
- 特約保険料・・・・・・・ 〃
- 契約者配当・・・・・・・収入に計上します
死亡保険金の受取人が従業員(被保険者)の遺族で、生存保険金の受取人が私(事業主)の場合について
- 主契約保険料・・・・・1/2を必要経費に算入し、残りの1/2を資産に計上することになります。
- 特約保険料・・・・・・・必要経費に算入します。
- 契約者配当・・・・・・・収入に計上します。
消費税については、保険料を対価とする役務の提供は非課税ですので、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。
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