従業員を被保険者とする生命保険の保険料は、必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
アンシン・マネジメント  
アンシン・マネジメント > 範囲と算入時期編

従業員を被保険者とする生命保険の保険料は、必要経費にできるか


従業員を被保険者とする生命保険の保険料は、必要経費にできるかについて

(具体例)

私(個人事業主)は、従業員を被保険者とする生命保険契約(満期返戻金のある養老保険)を契約しました。
この場合、支払った保険料はどのように取り扱えばよいのですか?

アドバイス

個人事業主が自分を契約者にし、従業員(いわゆる家族従業員は除きます)を被保険者にする養老保険契約(前問のアドバイスの条件を満たしたものです)に加入した場合の保険料の取扱いは、契約内容によってそれぞれアドバイスのようになります。

死亡保険金と生存保険金の受取人が私(事業主)の場合について

  • 主契約保険料・・・・・資産計上します
  • 特約保険料・・・・・・・必要経費に算入します
  • 契約者配当・・・・・・・資産計上額から控除できます

死亡保険金と生存保険金の受取人が従業員(被保険者)かその遺族の場合について

  • 主契約保険料・・・・・従業員への給与にします
  • 特約保険料・・・・・・・      〃
  • 契約者配当・・・・・・・収入に計上します

死亡保険金の受取人が従業員(被保険者)の遺族で、生存保険金の受取人が私(事業主)の場合について

  • 主契約保険料・・・・・1/2を必要経費に算入し、残りの1/2を資産に計上することになります。
  • 特約保険料・・・・・・・必要経費に算入します。
  • 契約者配当・・・・・・・収入に計上します。

消費税については、保険料を対価とする役務の提供は非課税ですので、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。

メニュー

トップページ
弥生会計ソフトのご案内
経理のアウトソーシング
個人事業者の税金Q&A
介護事業経営情報
助成金・給付金Q&A
相互リンク募集

免責
当サイトで提供している情報の内容に関しましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 万一当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切責任を負いかねます。

Copyright (C) 2005-2008 アンシン・マネジメント All Rights Reserved