青空駐車場にするための土盛り費用は、不動産所得の必要経費になるか:アンシン・マネジメント
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青空駐車場にするための土盛り費用は、不動産所得の必要経費になるか


青空駐車場にするための土盛り費用は、不動産所得の必要経費になるかについて

(具体例)

農業とアパート経営をしています。この度、200万円かけて畑の一部に土盛りをして整地し、青空駐車場として賃貸することにしました。
この費用は、不動産所得の必要経費になりますか?

アドバイス

土盛り費用は、駐車場の土地の取得費になりますので、不動産所得の必要経費にはなりません。

土地の取得費になるものについてですが、土地についてした埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成や改良のためにかかった費用は、その土地の取得費に算入することになっています。

土地の測量費は、所得金額の必要経費にしたもの以外は、すべて土地の取得費に算入することになっています。

土地の取得費にしなくてもよいものについて

土地を利用するための防壁や石垣積みなどでも、その規模や構造などからみて土地と区分して構築物にする方が適当と認められるようなものは、構築物の取得費に算入できます。

専ら建物、構築物などの建設のための地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土など、土地の改良のためでない工事にかかった費用は、その建物や構築物などの取得費に含めることになっています。

質問の場合、青空駐車場として賃貸するために土盛りをしたもので、防壁や石垣積みなどで構築物に当たる部分がないものと思われます。

従って、土盛り費用は駐車場の土地の取得費に含めることになりますので、必要経費にはなりません。

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