(具体例)
喫茶店を経営しています。店舗を借りる際に次の契約により保証金を支払っているのですが、この保証金の償却額は必要経費にできるのでしょうか?
●建物賃貸期間 5年
●保証金500万円 (賃貸借契約時に支払う)
●保証金は契約時に40%、その後4年間、毎年10%ずつ償却する(合計80%)
●契約更新の際に、保証金の追加の差し入れは行なわない。
アドバイス
保証金の償却額は、その都度繰延資産に計上し、繰延資産の償却費を必要経費にします。
保証金の償却額の取り扱い
保証金の償却額は、建物などの立退きの際に返還されない権利金と同じですので、繰延資産として計上すべきと思われます。
具体的には、繰延資産の償却期間は原則5年ですので、質問の場合の償却費として必要経費にできるのは、次のようになります。
@. 契約時 500×40%=200万円
200×1/5=40万円
A. 2年目 (200+500×10%)=250万円
250×1/5=50万円
B. 3年目 (250+500×10%)=300万円
300×1/5=60万円
C. 4年目 (300+500×10%)=350万円
350×1/5=70万円
D. 5年目 (350+500×10%)=400万円
400×1/5=80万円
償却費の合計は、300万円になります。
仮に賃貸借契約終了後、貸主から100万円の返還を受けた場合について
(返還されなかった保証金400万円)−(繰延資産の償却費合計300万円)=100万円をその年の必要経費にします。
消費税については、店舗の賃貸借契約に基づいて支払う保証金は、返還されないことになった日を含む年に課税仕入れになります。
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