掛金は、実際に支払った年の必要経費になります。また、その年中に支払期限が到来しているのに未払いのものについては、確定申告期限(3/15)までに支払った分を必要経費にできます。
中小企業退職金共済制度の掛金について
個人事業者が負担する中小企業退職金共済制度の掛金は、現実に支払った年の必要経費になります。
その年中に支払期限が到来し、その掛金を未払金として計上したときの処理
このような場合には、その全額が必要経費になるのではなく、その年分の所得税の確定申告期限(3/15)までに支払をした分だけを、支払期限が到来した日を含む年分の必要経費にできます。
実際に掛金を支払うまで必要経費にできない理由
この掛金を所定の日までに支払わない場合は、その契約が解除され未払掛金の支払いが不要になるからです。
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