中小企業退職共済制度に加入した場合、この掛金は必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
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中小企業退職共済制度に加入した場合、この掛金は必要経費にできるか


中小企業退職共済制度に加入した場合、この掛金は必要経費にできるか

掛金は、実際に支払った年の必要経費になります。また、その年中に支払期限が到来しているのに未払いのものについては、確定申告期限(3/15)までに支払った分を必要経費にできます。

中小企業退職金共済制度の掛金について

個人事業者が負担する中小企業退職金共済制度の掛金は、現実に支払った年の必要経費になります。

その年中に支払期限が到来し、その掛金を未払金として計上したときの処理

このような場合には、その全額が必要経費になるのではなく、その年分の所得税の確定申告期限(3/15)までに支払をした分だけを、支払期限が到来した日を含む年分の必要経費にできます。

実際に掛金を支払うまで必要経費にできない理由

この掛金を所定の日までに支払わない場合は、その契約が解除され未払掛金の支払いが不要になるからです。

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