一昨年の売上代金を返還した場合、いつの経費にすればよいか:アンシン・マネジメント
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一昨年の売上代金を返還した場合、いつの経費にすればよいか


一昨年の売上代金を返還した場合、いつの経費にすればよいかについて

(具体例)

メンテナンス業を営んでいます。先日、得意先から、一昨年の9月の売上が誤って2回請求されていたとして、20万円の返還請求を受け、本年2月に現金で返還しました。
この場合、返還した金額は何年分の必要経費になりますか?

アドバイス

返還した本年の必要経費になります。

売上代金を返還した場合の処理

事業所得などの計算のもとになった事実に無効な行為があり、それによって経済的効果が失われたり取り消されたりしたときの損失は、その損失が生じた年の必要経費にすることになっています。

質問の場合、一昨年の事業所得の計算のもとになっていた売上代金の一部が、二重に請求していたことを理由に返還を求められていますので、返還額の損失が生じたことになります。

従って、返還した額を本年の必要経費にすることになります。

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