昨年の売上に計上していた商品が返品された場合の処理:アンシン・マネジメント
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昨年の売上に計上していた商品が返品された場合の処理


昨年の売上に計上していた商品が返品された場合の処理について

商品の返品について、発送をした旨の通知を受けた年の総売上高から控除します。

商品の返品を受けた場合はの処理

販売した商品の返戻により、収入が減少することで損失が生じた場合は、その損失額は、その損失が生じた年の必要経費にできます。

ところが、会計慣行上、商品の返戻による損失額は、総売上高から控除することになっています。

質問の場合、原則として、商品の返品について、発送の旨の通知を受けた年の総売上高から控除します。
なお、継続適用を条件に、商品を受け取った年の総売上高から控除することもできます。

消費税については、返品を受けた場合は、課税標準額に対する消費税額から、その返品に係る消費税額を控除することになります。

なお、当初の総売上高から返品額を控除し、その控除した後の金額を課税標準額にする処理をしているときはその処理が認められます。

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