利子税のうち、一定の算式で計算した金額を必要経費にできます。
必要経費にできない税金について
次のものは、原則として必要経費にはできません。
- 附帯税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税)
- 印紙税法による過怠税
- 地方税法による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金
ただし、不動産所得、事業所得、山林所得を得ている事業者が、確定申告税額の延納により納付した利子税は、次の算式によって計算した金額が、納付した年分の必要経費になります。
(算式)
利子税額 × A
A=(不動産所得+事業所得+山林所得)÷(各種所得の合計−給与所得−退職所得)
※「各種所得」は黒字の金額です。また、長期保有資産の譲渡所得の金額や一時所得の金額は、特別控除額を控除した金額の2分の1の金額です。また、措置法の適用を受ける長期譲渡所得は、特別控除後の金額です。
※計算上生じる端数は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げます。
これは、延滞税や加算税などは罰則的性格をもっていますが、利子税は利息としての経費性をもっているため必要経費になるとされています。
質問の場合、利子税のうち、不動産所得と譲渡所得の合計に占める不動産所得部分を必要経費にできます。
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