未経過分の固定資産税を支払った場合、これは本年の経費にしてよいか:アンシン・マネジメント
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未経過分の固定資産税を支払った場合、これは本年の経費にしてよいか


未経過分の固定資産税を支払った場合、これは本年の経費にしてよいかについて

(具体例)

中古の店舗を取得することになり、土地建物売買代金とは別に、固定資産税月割計算し、未経過分の固定資産税相当額を前所有者に支払いました。
この未経過分の固定資産税相当額は、本年の必要経費にできますか?

アドバイス

未経過分の固定資産税相当額は、土地建物の取得原価に含めることになります。

未経過分の固定資産税のを支払う場合がある理由について

土地などを売買する際、売買当事者間でその土地などの固定資産税を、売主と買主のそれぞれの所有期間に応じた負担額を決めて、金銭の授受をすることがよくあります。

これは、固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点の資産の所有者となっていますので、年の途中で土地などの売買があった場合でも、当年度の納税義務者は売主になるからです。

質問の場合ですが、固定資産税相当額として支払ったものでも、買主のあなたは固定資産税の納税義務者ではないので、この負担額は固定資産税そのものとはならず、租税公課等の取扱いはできません。

結局、買主の所有期間に応じた固定資産税相当額は、取引日の土地などの譲渡価額算定の一要因であって、授受された金銭は土地の購入代金の一部として支払うものですから、この負担額は土地等の取得価額に含めることになります。

消費税については、事業用の建物購入代金と建物の未経過固定資産税相当額は課税仕入れになります。

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