本年納付すべき消費税は、本年分の事業所得の必要経費になるか:アンシン・マネジメント
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本年納付すべき消費税は、本年分の事業所得の必要経費になるか


本年納付すべき消費税は、本年分の事業所得の必要経費になるかについて

(具体例)

消費税等の経理処理は、税込経理方式を採用していますが、本年納付すべき消費税額等は、本年分の事業所得の必要経費にできるのでしょうか?また、消費税額等の還付を受ける場合はどうなりますか?

アドバイス

消費税額等を未払金や未収入金に計上したときは、その年の必要経費や総収入金額にして差し支えありません。

税込経理方式について

消費税額等を取引の対価に含めて経理する方法です。

税込経理方式の場合、消費税額等の必要経費に算入する時期は、次の日を含む年になります。

  • 消費税額等の納税申告書に記載された税額
    ・・・納税申告書が提出された日
  • 更正や決定に係る税額
    ・・・更正や決定があった日

消費税額等を未払金に計上したときについて

個人事業者が、消費税額等を未払金に計上したときは、その計上した年の必要経費にして差し支えないことになっています。

還付を受けたときについて

還付を受ける消費税額等の総収入金額算入の時期についても同じ取扱いになっています。

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