仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額が、実際の納付額と一致しない場合:アンシン・マネジメント
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仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額が、実際の納付額と一致しない場合


仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額が、実際の納付額と一致しない場合について

本年分の事業所得の必要経費や収入金額に算入します。
※控除対象外消費税額等として繰延消費税額等とされているものは除きます。

税抜経理方式について

仮受消費税額等や仮払消費税額等として経理する方法です。

個人事業者が、税抜経理方式を適用している場合には、課税期間終了時の仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額が、納付すべき消費税額や還付されるべき消費税額になります。

実際に納付する金額と一致しない場合について

次の場合には、納付額と一致しないことがありますので、その処理も次のようにします。

  • 消費税額等の課税売上割合が95%未満のため、仕入税額控除できない金額が仮払消費税額として残ってしまう場合
    ※控除対象外消費税額等の場合です。
    ・・・この場合は、生じた年分の必要経費にするか、繰延消費税額等として5年間にわたって必要経費にします。

  • 簡易課税制度の適用により、実際に納付したり還付されるべき消費税額とに差額がでる場合
    ・・・この場合は、その差額をその年分の必要経費や収入金額に算入します。

還付を受ける消費税額等の総収入金額算入の時期についても同じ取扱いになっています。

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