(具体例)
、消費税について税抜処理方式で経理処理しています。消費税の申告の際、仮払消費税額等のうち非課税の住宅貸付け部分が控除されていません。
この場合、この控除対象外消費税額等を不動産所得の必要経費にできますか?
アドバイス
消費税額等の課税売上割合が80%未満の場合には、資産に係る控除対象外消費税額等を一時の必要経費にはできません。
税込処理と税抜処理について
不動産所得の計算上、消費税等を税込経理にするか、税抜経理にするかは、事業者が任意に選択できることになっています。
控除対象外消費税額等について
税抜経理を採用している場合には、課税期間の課税売上割合が95%未満の場合には、仕入税額控除できない金額が仮払い消費税額等として残ってしまいますが、これを控除対象外消費税額といいます。
必要経費への算入の仕方について
控除対象外消費税額の性格は非課税売上に対応するものですので、資産に係るものは次の方法で必要経費に算入されます。
1. 控除対象外消費税額等が生じた年
(1) その年の課税売上割合が80%以上の場合
・・・その年の必要経費にします。
(2) その年の課税売上割合が80%未満の場合
@. 棚卸資産に係るものと、個々の資産ごとにみて20万円未満 のものは、その年の必要経費にします。
A. @により必要経費にならなかった繰延消費税額等は次の算 式で計算したものが必要経費になります。
(算式)
繰延消費税額等×その年の業務月数/60×1/2
2. その後の年
次の算式により計算した金額を必要経費にします。
(算式)
繰延消費税額等×その年の業務月数/60
なお、1,2の方法で必要経費にする場合は、確定申告書に、算入に関する記載と明細書の添付が必要です。
注意点
- 資産には、固定資産、棚卸資産、山林以外に、繰延資産も含まれますが、前払費用は含まれません。
- 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入の適用を受ける場合には、それが生じた年に、ぜの全額について適用しなければいけません。
- 事業所得以外に不動産所得があって、それぞれについて税抜経理処理を採用している場合には、それぞれの業務の取引ごとに2の取扱いが適用されます。
- 経費に係るものは、必要経費に算入されます。
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