原則としては、死亡した日以降の繰延消費税額等は、お父様の準確定申告で必要経費にします。
ただし、選択により、あなたの本年分以降の確定申告で必要経費にすることもできます。
繰延消費税額等について
消費税額等について税抜経理方式を採用している場合において、仕入税額控除できない消費税額等のうち、必要経費として控除されない部分のことです。
これは、翌年以降5年間にわたり、必要経費になります。
事業者が年の途中で死亡した場合の繰延消費税額等
その年の死亡するまでの期間の繰延消費税額等は準確定申告で必要経費にします。また、死亡した日以降の期間の繰延消費税額等も、原則として準確定申告で必要経費にします。
ただし、事業の承継者がいる場合で、死亡した日以降の繰延消費税額を、承継者がその年分の確定申告で必要経費にしている場合にはそれも認められます。
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