(具体例)
今年の5月に父が亡くなったことにより、アパートを相続しました。アパートの固定資産税の納税通知書はまだ届いていません。
この場合でも、私の確定申告の必要経費にしてよいのでしょうか?
アドバイス
質問のアパートの固定資産税は、あなたの確定申告において必要経費になります。
固定資産税について
業務用資産の固定資産税、登録免許税 ※ などは、所得の計算上必要経費になります。
※特許権のように、登録によって権利が発生する資産に係るものなど、取得価額に算入されるものは除きます。
これら租税はいつ必要経費にすればよいかについて
原則としては、納税通知などによって、納付すべきことが具体的に確定した時とされています。
ただし、年の途中で死亡したり出国した場合は、その死亡・出国の時までに納付すべきことが確定したものだけとされています。
納期が分割されているものについて
その場合は、各納期の税額を、それぞれの納期の開始の日か実際に納付した日を含む年分の必要経費にしてもよいことになっています。
質問の場合、相続開始時には、まだ固定資産税の納税通知が届いていませんので、お父様の準確定申告の必要経費にはできません。
従って、あなたの確定申告において必要経費にすることになります。
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