どちらも家事上の経費になりますので、不動産所得の必要経費にはできません。
不動産所得の必要経費になるものについて
不動産所得の必要経費は、不動産所得の総収入金額を得るために直接かかった費用とその年の一般管理費、その他業務上の費用とされています。
相続による資産の取得は、相続という身分上の法律効果によるものなので所得を得る目的で行なった資産にはなりません。
質問の場合、相続登記の際の登録免許税、登記費用などは家事上の経費に該当しますので、不動産所得の必要経費にはできません。
また、相続(限定承認による相続は除きます)によって取得した資産の取得価額は、お父様(被相続人)の取得価額を引継ぐことになっていますので、その資産の取得価額にも算入できないことになります。
贈与によって取得した場合の不動産取得税について
贈与により不動産を取得した場合には不動産取得税が課税されますが、相続における登録免許税などと同様で、不動産所得の計算上必要経費にも取得価額にも算入できません。
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