(具体例)
今年、父から贈与によってアパートを取得しました。贈与にあたり、所有権移転登記の際の登録免許税と知事から賦課処分を受けた不動産所得税がかかっています。
これらの受贈にかかった費用は、私の不動産所得の必要経費にしてもよいのでしょうか?
アドバイス
それらは家事上の経費になりますので、不動産所得の必要経費にはできません。
必要経費になるものについて
所得税法上、ある支出が必要経費として認められるためには、それが客観的に事業と直接関連性があり、事業をしていく上で直接必要な経費でなければなりません。
贈与にかかった費用について
贈与は財産の移転自体を目的とする無償行為なので、贈与によって資産を取得する行為そのものを、所得を得るための収益活動とみることはできません。
従って、その受贈に係る登録免許税や不動産取得税は必要経費にできません。
質問の場合、受贈にかかった費用は、事業の遂行上直接必要な経費とはいえませんので家事上の経費になります。
よって、不動産所得の必要経費にもできません。
取得価額に算入できるかについて
贈与により取得した資産の取得価額は贈与者の取得価額を引継ぐことになっていますので、資産の取得価額にも算入できません。
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