繰延資産に該当しなければ、必要経費になります。
医師会の会費について
農業協同組合、水産加工業組合、中小企業共同組合、商工会議所、医師会などの組合員や会員が、法令や定款その他これに類する規定に基づいて業務に関連して賦課される費用は、繰延資産になる部分を除いて、支出の日を含む年分の必要経費にできます。
質問の場合、通常の組合費、会費のほか、特別賦課金、特別会費として支払われるものでも、会館の建設費などの繰延資産になるものでなければ、必要経費にできます。
消費税につては、事業者が同業者団体などに支払った会費で、団体の通常の業務運営のために経常的にかかる費用をまかなうためのものは、課税仕入れにはなりません。
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