・業務開始前に支払う借入金の利子の取り扱い ・不動産賃貸業者が新たにアパートの建築する場合、実際に貸付けをするまでの借入金利子は必要経費にできるか ・保険料を借入金で支払う予定なのだが、保険料と借入金の利息はどのように取り扱われるのか ・ゴルフ会員権を借入金で支払う予定なのだが、この借入金の利息はどのように取り扱われるのか ・業務用の車両を割賦購入した場合、利息相当分はどのように処理したらよいか ・借入金で材料を購入した場合、この借入金の利子は、棚卸資産の取得原価に入れてもよいか ・たまたま今年は、賃貸用マンションからの収入がなかったが、借入金の利子は必要経費として申告できるか ・給与所得として課税されている無利息の経済的利益は、不動産所得の必要経費にできるか ・事業を廃止した後の借入金の利息は、必要経費にはできないのか ・賃貸用アパートのうちの1棟を譲渡して住宅を購入した場合でも、このアパートの借入金利子は、不動産所得の必要経費にできるか ・修正申告をすることになり、所得税と過少申告加算税を借入金で納付した場合、この借入金の利子は必要経費になるか ・生計を一にしている父からの借入金の利子は、必要経費にできるか ・事業資金の借入れのために、借入金で取得した自宅を担保に供した場合、この借入金の利子は必要経費になるか ・収用により、代替資産を借入金で取得した場合、借入金の利子は不動産所得の必要経費にできるか ・相続財産の代償分割のために借り入れた借入金の利子は、不動産所得の必要経費にできるか ・相続により、アパートと借入金を引継いだ場合、この借入金の利子は不動産所得の必要経費にできるか ・借入金で取得した貸事務所併用住宅を自分の事務所にする場合、開業前の借入金の利子は必要経費になるか
※注:こちらはあくまでもほんの一例です。個別の税務相談にはお応えしていませんので、ご了承ください。
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