業務開始前に支払う借入金の利子の取り扱い:アンシン・マネジメント
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業務開始前に支払う借入金の利子の取り扱い


業務開始前に支払う借入金の利子の取り扱いについて

(具体例)

会社員です。自分で所有している土地にアパートを建てて、貸し付けたいと考えています。
建築資金の大部分は借入金で支払う予定です。
この場合、業務開始前に支払う借入金の利子は、どのように取り扱われるのでしょうか?

アドバイス

アパートの取得価額に算入されます。

業務を行なっている者が、固定資産を借入金で取得した場合の借入金の利子について

借入金の利子は一般的に原価性のないものとされていますので必要経費になります。

業務開始前の業務を行なっていない期間の借入金の利子について

必要経費にはできませんので、購入したアパートの取得原価に算入し、業務開始後に減価償却をすることになります。

貸付け業務の開始時期について

アパートが完成しその賃貸の募集広告や仲介業者に仲介を依頼するなど、総合的に判断して賃貸する意思表示が客観的に行なわれた時と思われます。

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