引き続き不動産貸付業務を行なっていると認められれば、必要経費として申告しても差し支えないと思われます。
業務用資産の取得のための借入金の利子について
事業者が業務用の資産の取得のために借り入れた資金の利子は必要経費になります。
質問の場合は、新たな賃借人が見つかるまでの間、業務を引き続き行なっているかどうかが問題になります。
この場合、不動産業者に委託して入居者募集を行なっているような場合でしたら、引き続き業務を行なっていると認められます。
従って、不動産所得の計算において収入金額を0円、マンションの借入金の利子や減価償却費などを必要経費にしてもよいかと思われます。
ただし、借入金の利子のうち、土地などを取得するためにかかった借入金の利子相当額は、他の所得との損益通算ができませんのでご注意下さい。
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