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賃貸用アパートのうちの1棟を譲渡して住宅を購入した場合でも、このアパートの借入金利子は、不動産所得の必要経費にできるか


賃貸用アパートのうちの1棟を譲渡して住宅を購入した場合でも、このアパートの借入金利子は、不動産所得の必要経費にできるかについて

(具体例)

賃貸用アパートを5棟もっています。すべて借入金で取得したものですが、そのうちの1棟を譲渡して、その代金で居住用家屋を新築しました。
この場合、譲渡したアパートの借入金の利子を、他の4棟からの不動産所得の必要経費にできますか?

アドバイス

譲渡後の借入金の利子は、必要経費にはできません。

事業者が業務用の資産を取得するために借りた借入金の利子について

必要経費になります。

質問の場合、業務用のアパートを譲渡していて、借入金の利子を必要経費にできる前提としての業務用資産が存在しないことになりますので、譲渡した以後の借入金の利子は家事費になります。

仮に、譲渡代金を不動産所得を得られる他の資産の取得資金に充てた場合について

その場合は、その借入金を譲渡代金で返済し新たな借入金で業務用の資産を取得したのと同じことですので、その借入金の利子は必要経費にできます。

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