(具体例)
事業資金を借入れ、その際、以前借入金で取得した自宅を担保に供しました。
この場合、自宅を取得した時の借入金の利子は、事業所得の必要経費にできますか?
アドバイス
自宅を取得するための借入金の利子は必要経費にはできません。
自宅を取得するための借入金の利子について
家事上の経費になりますので、必要経費にはできません。
借入金で取得した自宅を事業資金の借入れのために担保に供した場合について
事業用資金の借入れのために担保に供したからといって、自宅が業務用資産に変わるわけではありません。
自宅を担保に供したということは、自宅を事務所などの業務用に使用するのとは異なり、単に自宅の処分価値を利用しただけにすぎません。
従って、自宅を取得するための借入金の利子は、事業所得の必要経費にはできません。
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