収用により、代替資産を借入金で取得した場合、借入金の利子は不動産所得の必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
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収用により、代替資産を借入金で取得した場合、借入金の利子は不動産所得の必要経費にできるか


収用により、代替資産を借入金で取得した場合、借入金の利子は不動産所得の必要経費にできるかについて

(具体例)

賃貸用アパートとその敷地を所有していました。今年の2月にそのアパートが収用されることになり、対価補償金と移転補償金の合計3億円の支払いを受けました。その後、10月に代替資産を3億円で取得し、すぐに業務用にしました。その際、代替資産の購入資金として、銀行から1億円の融資を受けています。譲渡所得の申告は、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を適用する予定です。
この場合、借入金の利息は本年分の不動産所得の必要経費にできるでしょうか?

アドバイス

借入金が代替資産の取得に充てられたことが明確であれば、必要経費にできると思われます。

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例について

この特例の適用に当たっては、補償金の全部または一部に相当する金額で、代替資産を取得または取得する見込であることが条件の一つになっています。

この「相当する金額で」についてですが、これは、「実際に取得した補償金などの全部または一部の金額を使って」ということではないとされています。

従って、質問の場合、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けた資産でも、実際に借入金1億円が代替資産に充てられたことが明確ならば、その利息は不動産所得の必要経費にできるものと思われます。

 

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