相続財産の代償分割のために借り入れた借入金の利子は、不動産所得の必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
アンシン・マネジメント  
アンシン・マネジメント > 負債利子等編

相続財産の代償分割のために借り入れた借入金の利子は、不動産所得の必要経費にできるか


相続財産の代償分割のために借り入れた借入金の利子は、不動産所得の必要経費にできるかについて

不動産所得の必要経費にはできません。

アドバイス

質問の借入金の利子は、不動産所得の必要経費にはできません。

代償分割について

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法がありますが、質問の場合は代償分割に当たります。この場合、あなたは遺産を現物で取得する代わりに、他の共同相続人に対して、債務を負担することになります。

その債務を履行するための借入金の利子について

債務を履行するための借入金は、たとえ遺産分割で取得した相続財産が不動産所得が得られる業務用のものであっても、あくまで代償分割により負担した債務を履行するためのものですので、それはいわゆる相続財産の確保のためのものといえます。

従って、その借入金の利子も、不動産所得を得るための業務遂行上の費用とはいえませんので、不動産所得の必要経費にはできません。

 

メニュー

トップページ
弥生会計ソフトのご案内
経理のアウトソーシング
個人事業者の税金Q&A
介護事業経営情報
助成金・給付金Q&A
相互リンク募集

免責
当サイトで提供している情報の内容に関しましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 万一当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切責任を負いかねます。

Copyright (C) 2005-2008 アンシン・マネジメント All Rights Reserved